定款


一般社団法人日本エイ・シイ・アール・ピー 定款
 
第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人 日本エイ・シイ・アール・ピー(以下、「本会」という。)と称する。英文名は、「Association of Clinical Research Professionals Japan」と称し、略称は「ACRP-Japan」とする。
(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本会は、理事の過半数による決定によって、必要な場所に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、Association of Clinical Research Professionals が提供する国際的な研修プログラムと資格認定を日本国内で実施するとともに、臨床研究・試験(治験)のあり方についての総合的に研究・実践することを通して、日本国内における臨床研究・試験(治験)にかかわる人材の質の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 臨床研究・試験(治験)にかかわるClinical Research Coordinator (CRC)、Clinical Research Associate (CRA)及び臨床研究実施医師等の教育及び資格認定のサポート
(2) ワークショップ、ネットワークイベント
(3) 臨床研究・試験(治験)の社会への情報提供と普及啓発の促進
(4) 臨床研究・試験(治験)にかかわる CRC、CRA 及び臨床研究実施医師等の労働環境の改善
(5) 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
 

第2章 社 員

(入社)
第5条 本会の目的に賛同する個人及び企業法人において、入社した者を社員とする。
2 社員となるには本会所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(社員の資格喪失)
第7条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総社員の同意があったとき。
(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に本会に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 本会の社員が、本会の名誉を毀損し、若しくは本会の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したとき等正当な理由があるときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
(社員名簿)
第10条 本会は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
 

第3章 社員総会

(社員総会)
第11条 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎年2月に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(社員総会の構成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(社員総会の権能)
第13条 社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定められた事項のほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
(社員総会の招集)
第14条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して、その通知を発するものとする。
(社員総会の議⻑)
第15条 社員総会の議⻑は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ定める順序により、他の社理事がこれに代わる。
(社員総会の議決の⽅法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 理事の任務懈怠責任の一部免除
(3) 定款の変更
(4) 事業の全部譲渡
(5) 解散(継続)
(6) 不可欠特定財産の処分
(7) 吸収合併契約の承認、新設合併契約の承認
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(議決権の代理行使)
第18条 社員は、代理人によってその議決権を行使できる。この場合においては、当該社員または代理人は、代理権を証明する書類を本会に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
(書⾯による議決権の行使)
第19条 書面による議決権の行使は、必要な事項を記載した議決権行使書面を提出することにより行うことができる。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。
2 議事録は社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(公告の方法)
第21条 本会の公告は、官報に掲載してする。
 

第4章 役 員

(員数)
第22条 本会には、理事1名以上を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任等)
第23条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事の選定及び職務権限)
第25条 本会は代表理事1名を置き、理事が複数名いる場合は理事の互選により定める。
2 代表理事は、本会を代表し、本会の業務を統括する。
(理事の解任)
第26条 理事は、社員総会の議決をもって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
 

第5章 計 算
(事業年度)
第28条 本会の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)

第29条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事の承認を経て、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 第一項の書類については、主たる事務所に当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第30条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、理事の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 

第6章 解 散

(解散)
第31条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた自由により解散する。
(残余財産)
第32条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、その帰属を、精算法人の社員総会の決議によって定める。
 

第7章 附 則

(規定のない事項)
第33条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
 
 
 
平成19年6月11日変更
平成21年2月21日変更
平成24年5月27日変更
2019年2月19日変更
2021年4月30日変更
2023年7月31日変更